HOME記事被保険者が亡くなられた際の手続きについて

被保険者が亡くなられた際の手続きについて

被保険者(国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険など)がお亡くなりになった場合、ご遺族の方には一定の手続きが必要です。
速やかに関係窓口へご相談・届出をお願いいたします。

必要なもの

  • 死亡診断書(死亡届に印刷されています。医師の証明)
  • 届出人の印鑑(届書への押印は任意ですが、埋火葬許可申請に必要なためご持参ください。)

国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合

死亡を知った日から14日以内に年金手続、国民健康保険手続などを行ってください。【該当する方のみ】

その他必要な手続きの一例

その他の必要な手続き
内容 担当窓口 備考
戸籍の死亡届 市民課(戸籍係) 死亡診断書を添えて7日以内に届出
年金の手続き 年金事務所 未支給年金・遺族年金の申請
障がい者手帳の返却 福祉課 手帳、医療証、受給者証などの返却
医療費・福祉制度の停止 各担当課 高額療養費、障がい福祉等

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